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■高齢者及び障害者住宅改造助成事業(窓口 役場健康推進課、地域包括支援センター)  ≫実例

  (助成対象者)
   町内に居住し、次の各号のいずれかに掲げる者
   1.介護保険法第45条に定める居宅介護住宅改修費又は同法第57条に定める居宅支援住宅改修費の保険給付を受ける者で65
    歳以上の者
   2.身体障害者手帳所持者(児)で1級又は2級に該当する者
  (助成対象世帯)
   1.世帯員の前年分の所得税課税額の合算額が35万円以下であること
   2.町内に存する現に改造を必要とする住宅に居住している世帯であること。ただし、居住している住宅が借家である場合には、家
    主等の承諾が得られること
  (助成の対象となる工事の経費)
   1.手摺の取付
   2.段差の解消
   3.滑りの防止及び移動の円滑化等の為の床又は通路面の材料の変更
   4.引き戸等への扉の取替
   5.洋式便器等への便器の取替及び便所の拡張
   6.浴槽の取替、シャワーの設置
   7.台所流し台の取替
   8.その他
  (助成の金額)
  居宅介護住宅改修費(限度額20万円の9割相当額)+対象経費の3分の2位内(限度額40万円)
    
■浄化槽設置整備助成事業(窓口 役場環境課)

  (補助対象及び補助額)
  T.5人槽 342,000円
  U.6人槽から7人槽まで 414,000円
  V.8人槽から10人槽まで 537,000円
  W.11人槽から50人槽まで 939,000円
 
■崖地近接等危険住宅移転事業(窓口 役場建築課)

  (補助対象事業内容)
  <除却費等>
   危険住宅の撤去費及び移転等に要する費用(限度額78万円)
  <建物助成費>
  危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含む)の為、金融公庫から融資を受けた場合、借入金の利子相当額(限度額406万円)
   ※利率は8.5%を限度とする
 
■長崎県安全安心住まい作り支援事業(窓口 役場建築課)

  (耐震診断支援事業)事業期間は平成18〜20年度
  <対象住宅>
  旧基準住宅(昭和56年5月31日以前の建築基準法の適用を受けた住宅)
  <対象者>
  居住する町の住民税の滞納していない者
  <対象耐震診断>
  知事が認める者が、(財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」に基づき地震に対
  する安全性の診断
  <助成内容>
  診断費 県は、町が助成する額の2分の1以内とし、かつ15,000円を限度とする。 (町より30,000円補助)

  (耐震改修支援事業)事業期間は平成18〜20年度
  <対象住宅>
  上記耐震診断により危険と判断された住宅を改修計画(建築士により作成されたものに限る)に基づき工事を実施する者
  <対象者>
  居住する町の住民税の滞納していない者
  <助成内容>
  県は、町が助成する額の2分の1以内とし、かつ30万円を限度とする。 (町より60万円補助)
 
 
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  詳細をお知りになりたい方は介護の担当者の方にお聞き下さい。
 T邸(有川)                   
T邸 ※高齢者住宅改造助成事業

■玄関に手摺を設置
■玄関上り框部から廊下に手摺設置
■便所手摺設置
■脱衣室に手摺設置
■浴室に手摺設置
 K邸(榎津)                    
K邸 ※高齢者住宅改造助成事業       

■玄関及び玄関ホールに手摺を設置
■便所拡張後手摺設置
■浴室への入口段差解消
■浴室に手摺設置
 
N邸(有川)                   
N邸 ※障害者住宅改造助成事業

■既存の汲み取り便所(兼用便器)を洋風便器  
  に取替
■便所に手摺設置
 S邸(太田)                    
S邸 ※高齢者住宅改造助成事業       

■玄関に手摺を設置
■玄関上り框部に手摺設置
■便所に手摺設置
■浴室への入口段差解消
■脱衣室に手摺設置
■浴室に手摺設置
 
 K邸(赤尾)
K邸 ※高齢者住宅改造助成事業       

■勝手口に手摺設置
■便所までの通路に手摺設置
■小便所に手摺設置
■大便所に手摺設置
■浴室に手摺設置
 次回予定
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